資本金の意味と、その額の決め方

会社の資本金については、ニュースや新聞などでもよく目にする単語です。この資本金は、どのような意味で使われているのでしょうか。また会社を設立する際に、資本金はどれくらいの額を設定しておくべきなのでしょうか。資本金とその額の設定の仕方について見ていきます。

資本金とは

資本金とは、簡単に言ってしまえば会社が活動資金として当てている額のことをいいます。資本金1,000万円ということは、1,000万円の資金を回して、 様々な活動を行っているということを意味します。会社が活動を続けるうえで、事業に必要な原料や機材を購入したりといった具合に、用意した資金はかたちを 変えていきます。実際その会社に、1,000万円の現金が資金としてあるかということは表わしません。

現金が存在するということは表わしませんが、この額が大きいということは、それだけ多くのお金を回して事業を行っているということを表します。また融資などで借り入れた返さなければならないお金は、資本金の額に含まれませんから、資本金の額の大きさは経済的な信用につながります。つまり資本金は、その会社がどれくらいの規模で事業を行っているのかという、 おおよその目安となる数値です。

会社設立時の資本金の払い込み

資本金は、会社を設立する際に、発起人などが払い込むことによって増加します。また会社の設立後は、株式会社であれば新たに株式を発行することによって、その払い込みの額に応じて増加します。

会社法施行後、会社をl設立するための資本金の最低額は撤廃されましたので、1円の資本金であっても形式上は会社を設立することが可能になりました。よく書籍などで目にする「1円起業」というのは、この最低資本金の額が撤廃されたことによる、起業の容易化を意味しています。

会社設立時に払込金保管証明書は不要に

設立時の資本金の払い込みについて、会社法の施行前は、払い込んだ銀行から払込金保管証明書を出してもらう必要がありました。しかし、それまでまったく取引のない相手に対して、銀行が証明書を出すことを渋ったり、出すにあたって手数料を払う必要があったりと、起業のハードルを上げる要因になっていました。会社法では、この払込金保管証明書に代えて、払い込んだ口座の通帳のコピーを添付することで大丈夫になりました。

会社設立時の資本金の額はいくらにするべきか

最低資本金の額が撤廃されたことで、それではいったいいくらの資本金を用意すればいいのだろうと疑問に思ってしまう人もいらっしゃるようです。資本金の額 は、最終的には設立する会社が行う事業内容によって決まってくるものです。しかし、その額によって経済的な信用が変わってくること、また課税も変わってく ることから、設立後に資本金が影響する各要素は考慮に入れておくべきです。

経済的な信用のために

まず、経済的な信用を得るための資本金の額ですが、これは会社法施行以前の最低資本金の額を参考にするのがよいと思います。株式会社(公開会社)であれば1,000万円、非公開会社や合同会社であれば300万円前後が信用を得るための基準となります。

もっとも、資本金が1,000万円を超えてしまうと、住民税や消費税の課税事業者など税金が余計にかかってしまうことになりかねません。1,000万円を基準にする場合には、実際にはそれより少し少ない額で収めておくほうが税金的な面ではお得です。

融資や許認可のために

事業の資金を金融機関から融資してもらう際、会社の資本金の額が参考とされることがあります。これは上記の経済的な信用と同じ意味になりますが、あまりに低い資本金では、会社の設立後に資金が回しづらくなる可能性があります。

資本金の額は、許認可を取得する際にも一定額以上必要とされることがあります。設立した会社で許認可が必要となる事業を行う場合には、最低限必要とされる資本金の額を、事前に担当窓口などで確認しておきましょう。

1円起業、1円で会社設立とはいうものの

会社法の施行後、1円起業という言葉が多くのメディアで取り上げられたこともあって、資本金1円で起業しようと思われた方も多かったようです。しかし資本金というのは、会社の事業資金として活用するためのお金です。1円しか資本金がないということは、1円のものを購入した段階で会社の資金が底をつき、直後に赤字経営となってしまいます。

結局、資金は経営者が貸し付けるなどして経営を続けることになりますが、帳簿上は起業当初から赤字ということになり、融資申請が難しくなるなど、色々な面倒が生じてしまいます。

ところでこの1円起業ですが、資本金だけでなく、1円あれば本当に会社が設立できるようになったと考えてしまう人もまた多かったようです。1円でも可能になったのは、あくまで会社の資本金についてだけであって、会社を設立するためには、この他に登録免許税(登記をするために必要な税)や、株式会社であれば定款認証手数料といった、会社を設立するための諸手数料が必要となります。

現物出資とは

資本金は、現金で払い込む以外にも、会社の敷地という土地や営業車といった車、つまり物を出資することも可能です。こを現物出資といいますが、現物出資を 行うためには、必ず定款に記載しておかなければなりません。現物出資は、額が高額になると裁判所の検査を受けなければならないなど、時間と費用が余計にか かることになってしまいます。現物出資を行うのであれば、検査が必要のない額に留めておいたほうがよいでしょう。

お申込み・お問合わせ

行政書士事務所をまだ一度もご利用いただいたことのないお客さまの中には、最初のご相談、一本目のお電話がなかなか決断しにくい、かけにくいという方もいらっしゃるかと思います。響行政書士事務所は、お客さまの身近な相談役としてご活用いただけるよう、相談時における丁寧でわかりやすい説明と、柔らかな応対を心掛けています。

▲ページの一番上に戻る

サービス提供地域

地域 市区町村
23区

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、墨田区、江東区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、杉並区、中野区、渋谷区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区

昭島市、あきる野市、稲城市、青梅市、清瀬市、国立市、小金井市、国分寺市、小平市、狛江市、立川市、多摩市、調布市、西東京市、八王子市、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、日野市、府中市、福生市、町田市、三鷹市、武蔵野市、武蔵村山市

奥多摩町、日の出町、瑞穂町、檜原村

地域によっては交通費等が別途必要となる場合がございます。