事業の目的の決め方
会社(法人)は、その目的の範囲において、法律上"人"として認められた存在です。会社の事業目的を決めることは、その会社が行うことのできる行為を決めることでもあります。ここでは、事業の目的を決める際に、注意するべき点について見ていきます。会社の事業目的は、まさにその会社の存在意義そのものですから、何を記載しておくかが会社の個性を決めることになります。事業の目的は、定款や登記簿と通じて、取引先などにどのような会社であるのかを伝える役割も果たします。このため、法律によって一定の決まりが定められています。
会社設立時に事業の目的を決める際のルール
事業の目的を決定するにあたっては、次の4つの決まりを守らなければなりません。
- 明確性
- 具体性
- 営利性
- 適法性
目的の明確性・具体性
明確性や具体性というのは、目的を一般の人が見た場合に、何を意味しているのかが読み取れるものであるということです。あまりに漠然とした目的や、広範囲に及ぶ目的、専門用語の列挙された目的などは、この明確性や具体性が認められず、設立登記の申請時に受け付けてもらえない可能性があります。また融資を受ける場合などにも、目的が何を表しているのかが読み取りづらいと、融資してもらえない可能性も出てしまいます。
目的の明確性や具体性については、法務局の相談窓口を利用すれば、登記が可能かどうか教えてもらえます。設立に際して不安があるときは、事前にこのような窓口を利用して確認しておきましょう。
目的の営利性
営利性というのは、商売を目的にしているということです。会社は利益を上げるために法律上人として認められているのですから、ボランティアなどを目的とすることはできません。
目的の適法性
適法性は、法律に反しない目的であるという文字通りの意味です。賭博を目的としたりはできないということですが、公序良俗に反しない目的であっても、他の法律によってその事業を行うことが制限されている場合には、目的として掲げることができません。
多く詰め込みすぎると信頼性がなくなる
事業の目的は、定款や登記に記載されるため、設立後に定款変更手続きや登記の書き換えをしなくて済むように、思いつく限りの目的を列挙しておこうと考える方もいらっしゃるようです。しかし、目的をあまり多く記載しすぎてしまうと、本当は何をしている会社なのかが他者から判断できなくなり、その会社の信用はか なり低いものとなってしまいます。
結果として、金融機関から融資を受けられないとか、口座を開くことができないとか、また希望の取引先と取引を行うことができないといった弊害が生じてしまいかねません。会社を設立する際の事業目的は、各目的があまりに異なる内容とならないよう注意しつつ、現に計画として挙がっているものだけに限定するほうが無難です。
会社設立時に許認可を取得する際は事業目的に注意する
会社を設立し、その会社で許認可を取得して事業を行おうという場合には、許認可を得るために一定の目的が定められていることが要求されることがあります。設立後にそのような条件が判明してしまうと、定款や登記の変更手続きを経なければなりませんから、かなりの二度手間となってしまいます。許認可を得る予定が 確実であれば、事前に担当の役所窓口に問い合わせておくほうがよいでしょう。
最後に附帯させる目的
定款に定める目的の最後には、「前記各号に附帯する一切の事業」などという文言を付け加えておきます。これによって、記載された目的に付随する事業であれば、その事業を行うことができます。
事業目的の表記に迷ったら
会社の設立に際し、事業目的の具体的な表記に迷ったら、法務局の相談窓口を活用することをおすすめします。目的をいくつか具体的に書いて持参し、この表記で問題がないかどうか、確認しておくとよいでしょう。そうすることによって、定款を作成した後、設立登記の段階になってから、「この目的では登記できませんよ」というような困った事態を予防することができます。
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