会社の設立が容易になった、とは?

2006年5月に会社法が施行されて以降、会社の設立が容易になったという話題は、メディアを問わず多くなりました。では、具体的に何がどう変わったことで、会社を設立することが容易になったのでしょうか。ここでは、会社法以前と比較して、会社の設立が容易になったといわれる背景をみていきます。

最低資本金の額が撤廃された

会社法施行以前は、会社を作るためには一定の資本金を貯めなければなりませんでした。その額は、株式会社で1,000万円、有限会社で300万円という金額でしたから、これらの会社を作るためには、まず最低限資本金を貯めることが大変だったわけです。

では会社法の施行後はどうなったかといいますと、この最低資本金の額は撤廃されました。つまり、資本金がたった1円だけでも株式会社が設立できるようになったのです。書籍などでよく目にする「1円起業」というのは、この資本金の額が1円でも起業できるようになったということを表しています。

取締役や監査役を探す必要がなくなった

次に、株式会社においては、機関設計がかなり柔軟に行えるようになりました。会社法施行以前は、株式会社を設立するためには、取締役3人と監査役1人という、 4人の役員を揃える必要がありました。このため、人数合わせのためだけに親戚などから名義を借りるといったことが多く行われ、形式上の役員と実際に経営に 携わる役員とのズレが大きくなっていました。

会社法では、非公開会社(株式の譲渡に制限を設けている会社。ほとんどの株式会社が、この非公開会社にあたります。)であれば、取締役1人だけでも設立が可能になりました。自分1人だけで起業できるようになったわけですから、ハードルはかなり低くなりました。もともと社長1人が経営している株式会社が多かったので、この制度によって、ようやく形式と実際のズレが解消されたといえるでしょう。

類似商号の規制が廃止された

会社法施行以前は、同じ市町村内において、同じ業種の会社が類似した商号(会社の名前)を使うことはできませんでした。会社法施行後は、類似商号の規制が廃止されました。類似した商号は登記を受け付けてもらえず、商号の調査にはかなり手間がかかっていたことから、設立手続きの面倒が減り、期間も短縮できるようになりました。

もっとも、既に活動している有名企業などに類似する商号を使うことは、不正競争防止法上問題となります。また、近所に類似した商号の会社などが既に存在する場合、いろいろと問題が生じる可能性があります。会社法施行後であっても、会社を設立する場合には、最低限の類似商号調査は行っておいたほうがよいでしょ う。

資本金の払い込み証明は預金通帳のコピーで可能に

資本金が払い込まれたことを証明するための書類として、会社法施行以前は銀行から"株式払込金保管証明書"という書類を出してもらう必要がありました。しかしこの証明書、株式会社を設立するためには必要となるものでありながら、銀行から発行してもらうのには結構な困難がつきまといました。付き合いのない発起人には証明書を出すことを渋ったり、出すとしても高い手数料を支払う必要があったりと、起業しようとする人には大きなハードルのひとつになることもありました。

会社法施行後は、資本金の払い込みを証明する書類として、預金通帳のコピーでも可能になりました。

起業促進のため、新しい法人や組合の形態ができた

上記の変更は主に株式会社についてのものですが、会社法の施行によって、新たに合同会社という形式の法人を設立できるようになりました。合同会社は定款の認証が必要ないことを筆頭に、株式会社と比較してより起業が容易な会社形態です。

この合同会社という法人が設立可能になったことで、会社をつくるハードルも 一段と低くなりました。また会社ではありませんが(法人格もありません)、有限責任事業組合という形式でも起業が可能になりました。こちらも設立が比較的容易な事業形態です。

最低資本金の額が撤廃されたことが大きい

主な変更は上記のとおりですが、この中でも起業が容易になったという一番の理由になるのは、やはり資本金を用意する必要がなくなったという点でしょう。資本金がたった1円で会社が経営できるかというのはまた別の話ですが、最近は物的資本より人的知識が重視される時代ですから、資本金が足りないということで起業を阻まれてしまうことがなくなったのは、これから起業しようという人にとってはかなり大きな違いです。

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