会社の種類 - 株式会社・合同会社・合名会社・合資会社

会社法の施行後、株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つの会社形態が設立可能となりました。各会社は何が特徴であり、他の会社とはどこが異なるのでしょうか。最近設立が可能になった合同会社は、どのようなメリットがあり他の会社とどこが異なるのでしょうか。ここでは、それぞれの会社形態について、簡単にですが紹介していきます。

現在設立することのできる会社には、主に株式会社、合同会社、合名会社、合資会社の4つがあります。合同会社は、会社法施行後に設立できるようになった新しい法人の形態で、LLCと略されることもあります。逆に、会社法施行前には設立可能だった有限会社は、これから新たに設立することはできなくなりました。

株式会社

一般的に会社といえばこの形態を指すくらいに、最もポピュラーな法人の形態です。株式会社の特徴は、株式という会社の構成員となりうる地位を細分化し、構成員(株主)の責任を有限として資本を募ることで、少額の資本を多くの人から集める"資本の結集"を行いやすい点です。

もっとも、実際には資本の結集を意図して設立・経営されるというよりも、大企業と同じ形態の法人を選択することによって、対外的な信用を得るという目的で設立される面の強いのが、株式会社です。株式の譲渡に一定の制限を設ける会社を"非公開会社"と呼びますが、設立される株式会社のほとんどは、この非公開会社にあたります。多数の構成員によって成り立つというよりは、社長1人または家族経営的に成り立っている会社がほとんどを占めます。

会社法施行以前は、法律的にも大企業など念頭に置いた形態であったため、最低資本金の額の存在や、機関設計の非柔軟性から、多くの企業で実際と法律の規定にズレが生じていました。会社法施行によって、最低資本金の額が撤廃され、また定款自治の拡大に伴い機関設計などもかなり自由になりましたので、今後ますます利用される可能性の高い会社形態であるといえます。

合同会社

会社法の施行によって、新しく設立が可能になった会社です。合同会社は、法人と組合の利点をあわせ持つ会社形態であるといわれます。それは、構成員の責任が有限責任であり、また内部自治の柔軟性が高いというメリットがあるからです。特に、利益配分を出資とは異なる比率で配分できる点は、構成員の知識や情報を重視する昨今においては、利用しやすい法人形態といえます。

設立手続きが株式会社と比較して簡易であり、費用もそれほどかからず、また内部自治の柔軟性が高いことから、小規模な会社を設立する場合には、この合同会社は活用できる会社です。詳しくは、合同会社とは?を参照ください。

合名会社

株式会社や合同会社と比較して、合名会社や合資会社は、より特殊なイメージで捉えられることの多い会社形態です。合名会社の特徴は、構成員全員が無限に責任を負う無限責任社員からなる会社であるという点です。全員が無限責任を負うことから、強い信頼で結びついている人同士が設立する以外には、利用することが難しい形態であるといえます。

合資会社

合資会社は、構成員の中に無限に責任を負う無限責任社員と、有限に責任を負う有限責任社員とが併存する形態の会社です。無限責任社員と有限責任社員が最低1人ずつ必要ですから、他の会社形態とは異なり、最小構成員数は2人となります。

無限責任社員が必要なことから、この形態の法人も利用することが難しいといえます。内部自治に柔軟性があり、手続きなどに煩わされる可能性が低いというメリットがあるものの、これらの会社形態で経営する最大のメリットは、合名会社や合資会社として設立し、長い年月経営が続き、会社の形態がそのまま信用を形作っている場合など、かなり特殊な場合に限られるのではないでしょうか。

どの会社を選択するべきか

新しく事業を行おうというとき、どの会社の形態を選択するべきかというのは、多少悩む点かもしれません。社会的な信用や取引先・金融機関との円滑な企業間コ ミュニケーションという点では、株式会社に大きなメリットがあることは今も変わらないといってよいでしょう。しかし、幅広い定款自治が可能であり、また設立手続きが容易という点では、合同会社にも長所があります。

合名会社や合資会社を選択する大きな要因は、内部自治が幅広く認められている点でした。しかし、同じように幅広い内部自治が認められながら、社員の責任が有限であるという合同会社の設立が可能になったことにより、今後このメリットを重視しての起業の多くは、合同会社を選択して行われるのではないでしょうか。

株式会社か合同会社か

上記のようにメリットの大きい合同会社ですが、現時点では設立できるようになってから日が浅いため、認知度の低い法人形態であることは否めません。この二つの法人形態間で設立する会社の形態を悩む場合には、株式会社として設立するほうが、後日面倒が生じる可能性は低いように思います。

逆に合同会社を設立するのであれば、この法人形態の長所を活かした事業展開を行うことが明白である場合ということになるでしょう。設立の費用や手間が株式会社と比較して必要とされないからという長所だけでは、株式会社のその他メリットを超えるまでは未だ至っていないようにも思います。

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