株式会社設立の主な流れ
ここでは、株式会社を設立するための手続きの流れについて、簡単にですが説明します。株式会社を設立するためには、公証役場で定款の認証をしてもらった後、法務局で登記 の申請をすることになります。定款の認証までを前半、登記の申請までを後半と、ふたつに分けて手続きを整理するとわかりやすくなります。発起人や役員の実印を作成する
株式会社の設立手続きにおいては、定款の認証時や登記申請時など、発起人(会社を作る人)や役員の実印と、印鑑証明書が必要になることが何度か出てきます。実印というのは、役所に登録した印鑑のことです。
もし発起人や役員となる人が実印を持っていないのであれば、まず実印の登録から始めることになります。実印として利用する印鑑は、黒水牛や柘植など、長年利用しても劣化で印影が変化しない材質のものを選びます。
地域や状況にもよりますが、印鑑登録に必要な書類が揃っていれば、早ければ数十分ほどで登録が完了し、その場で印鑑証明書の発行を行ってもらえます。印鑑登録証明書自体に有効期限はありませんが、書類に添付することを求められる場合などは、ほとんどが発行後3ヶ月以内のものとなります。
株式会社の基本事項を決める
設立する株式会社について、以下のような基本事項を決めていきます。
- 株式会社の商号(名称)
- 株式会社の目的
- 本店の所在地
- 資本金の額
- 事業年度
- 機関設計
株式会社の商号を調査する
会社法施行後、同一市町村における類似商号の規制は撤廃されましたが、他の会社や組合と同じような商号を利用していると、不正競争防止法上問題とされる可能性があります。
また、近所に似た名前の会社が存在すると、郵便物の誤配など、思わぬトラブルが生じる可能性があります。法務局の商号調査簿を利用して、念のため商号の調査は行っておくべきでしょう。
株式会社の印鑑を作成する
商号を調査し、株式会社の商号として問題がないようであれば、会社の実印(代表者印)を作成します。この会社の実印は、最後に設立の登記を行う際、会社の印鑑として登録することになります。
株式会社の定款を作成する
株式会社の根本規範である、"定款"を作成します。設立する株式会社において、許可や認可が必要な業種を行う予定がある場合には、定款の目的に一定の記載 があることが条件となることが多いです。また、目的には明確性や具体性などが要求されるので、会社の登記を行う際に法務局でも適否の判断がなされます。
会社法施行後、定款の内容がかなり自由に決められるようになりました。この定款自治の拡大によって、以前よりも定款の重要度が増しています。
作成した定款を認証してもらう
株式会社の定款は、作成した後に公証役場で認証手続きを経なければなりません。紙で作成した定款には印紙を貼る必要がありますが、データとして作成した電子定款であれば、印紙を貼る必要がありません。認証は、本店所在地を管轄する法務局等の公証人が取り扱うことになっています。
株式会社の資本金を払い込む
銀行で資本金(出資金)を払い込みます。払込は出資者の名前が通帳に記載されるように、預入ではなく振込で行います。払い込んだ証明として通帳のコピーを取っておき、これを登記申請時に添付書類として提出します。
株式会社の登記申請書類を作成する
設立登記の申請には、多くの添付書類が必要となります。定款の謄本や印鑑証明書、出資金の払い込みに関する証明書などを作成・取得します。
株式会社設立の登記を申請する
法務局で登記の申請を行います。登記は審査され、登記完了まで通常1〜2週間くらいかかります。4月や5月は会社の設立件数が多いため、登記完了まで多少長くなる傾向があります。
会社の設立日は、法務局で登記申請を行った日の日付になります。大安を選ぶ人が多いようですが、縁起の悪いことはこれだけにしてく れという意味を込めて、あえて仏滅を選択される方もいらっしゃいます。
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