LLP(有限責任事業組合)とは?

LLPはLimited Liability Partnershipの略で、日本では有限責任事業組合と名づけられた新しい組織形態のひとつです。ここでは、このLLP(有限責任事業組合)の特徴や、法人であるLLC(合同会社)との相違などを見てきます。

LLP(有限責任事業組合)という組合形態

LLPは、2005年8月に「有限責任事業組合契約に関する法律」が施行されて以降に設立が可能になった、新しい組織の形態です。この新しい形式の組合であるLLPには、主に次のような役割が期待されています。

  • 起業の活性化
  • 人的な資源(知識)の有効活用
  • 構成員課税による共同事業の活性化

第一に、設立手続きが比較的容易であり、また構成員の責任が有限であるために、起業の活性化が期待できること。第二に、内部自治が広く認められる組織形態であるため、人的な資源を有効に活用することができること。第三に、構成員課税(パススルー課税)方式であるため、共同事業などを行う際に利用しやすいこと。

有限責任事業組合契約に関する法律の1条にも目的が記載されていますが、つまりは上記のように共同で行う事業の健全な発展と、その結果としての日本経済の活力向上のために、LLPという新しい組織形態が必要とされたのです。

LLP(有限責任事業組合)の主な特徴

LLPは、よく法人と組合の長所を組み合わせたような組織形態であると説明されます。それは、主に以下のような特徴をあわせ持った組織形態であるためです。

  • 構成員の責任が有限責任である
  • 課税方式が構成員課税である
  • 利益や権限を中心とした内部自治の柔軟性

民法上の組合は構成員の責任が無限責任ですが、LLP(有限責任事業組合)では構成員の責任が株式会社や合同会社などの法人と同様、有限責任です。

また株式会社の課税は、会社の利益に課税された後に構成員にも課税される二重課税ですが、LLPであれば構成員に対する課税方式をとっているため、二重に課税される心配がありません。

会社法施行後、株式会社においても定款自治はある程度自由になりましたが、LLPは組合契約から出来上がる組合組織ですから、内部の組織や利益配分、権限配分などをかなり自由に設定しておくことが可能です。

LLPとLLC(合同会社)の相違

ほぼ同時期に設立が可能になった新しい法人の形態として、LLC(合同組合)があります。LLP(有限責任事業組合)と比較すると、内部自治の柔軟性や構成員が有限責任であることなど、略称だけでなく類似点の多い形態です。

では、LLCとLLPにはどのような違いがあるのでしょうか。この点を端的に言ってしまえば、LLCは法人格を持った組織形態であり、LLPは法人格のない組合ベースの組織形態であるということです。

法人とは、生まれながらの"人"(法人と比較して自然人といわれます)以外に、法が特別に"人"として認めた存在のことです。法人は法人自体が権利を持ったり義務を負ったりすることができますから、法人名で土地を所有したり、お金を貸してもらったりということが可能です。LLPの場合は法人格がありませんから、LLP自体が土地を持つということはできません。

また、法人格があるLLCは、組織変更によって株式会社など別の法人形態へ変更することができますが、LLPの場合には一度解散して新たに作り直す必要が生じます。LLPの活用を検討するときは、LLPの持つメリットを活かせるかを検討すると同時に、法人格がないことや組合独特の運営など、LLPの特徴が業務の進行に阻害をもたらすものでないかどうかも合わせて確認しておきましょう。